国 又は都道府県(都道府県が単独で 又は 他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置者は、その設置する専修学校の名称、位置 又は学則を変更しようとするとき その他政令で定める場合に該当するときは、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会に、私立の専修学校にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十一条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正