学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百三十一条の二

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

専修学校の特定専門課程を修了した者は、文部科学大臣の定めるところにより、専門士と称することができる。