第五条、第六条、第九条から第十二条まで、第十三条第一項、第十四条 及び第四十二条から第四十四条までの規定は専修学校に、第百五条の規定は専門課程を置く専修学校に準用する。
この場合において、
第十条中
「大学 及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学 及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは
「都道府県知事に」と、
同項中
「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校 又は私立の専修学校」と、
「同項各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
同項第二号中
「その者」とあるのは
「当該都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、
第十四条中
「大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは
「市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と
読み替えるものとする。