学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百三十三条

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十七号

1項

第五条第六条第九条から第十二条まで第十三条第一項第十四条第四十三条 及び第四十四条の規定は専修学校に、第四十二条第一項の規定は専修学校(専門課程を置くものを除く。)に、第百五条の規定は専修学校(専門課程を置くものに限る)に準用する。


この場合において、

第十条
「大学 及び高等専門学校にあつては文部科学大臣に、大学 及び高等専門学校以外の学校にあつては都道府県知事に」とあるのは
「都道府県知事に」と、

第十三条第一項
「第四条第一項各号に掲げる学校」とあるのは
「市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校 又は私立の専修学校」と、

「同項各号に定める者」とあるのは
「都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、

同項第二号
「その者」とあるのは
「当該都道府県の教育委員会 又は都道府県知事」と、

第十四条
「大学 及び高等専門学校以外の市町村の設置する学校については都道府県の教育委員会、大学 及び高等専門学校以外の私立学校については都道府県知事」とあるのは
「市町村(市町村が単独で 又は他の市町村と共同して設立する公立大学法人を含む。)の設置する専修学校については都道府県の教育委員会、私立の専修学校については都道府県知事」と

読み替えるものとする。

○2項

都道府県の教育委員会 又は都道府県知事は、前項において準用する第十三条第一項の規定による処分をするときは、理由を付した書面をもつて当該専修学校の設置者にその旨を通知しなければならない。