専門課程を置く専修学校は、その教育水準の向上に資するため、文部科学大臣の定めるところにより、当該専修学校の教育、組織 及び運営 並びに施設 及び設備の状況について自ら点検 及び評価を行い、その結果を公表するものとする。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十二条の二
@ 施行日 : 令和八年六月十七日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第三十七号
専門課程を置く専修学校は、前項に規定する状況について、当該専修学校の職員以外の者で専修学校に関し広くかつ高い識見を有するものによる評価を受け、その結果を公表するよう努めるものとする。