国 又は都道府県(都道府県が単独で 又は他の地方公共団体と共同して設立する公立大学法人を含む。)が設置する専修学校を除くほか、専修学校の設置廃止(高等課程、専門課程 又は一般課程の設置廃止を含む。)、設置者の変更 及び目的の変更は、市町村の設置する専修学校にあつては都道府県の教育委員会、私立の専修学校にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百三十条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
都道府県の教育委員会 又は都道府県知事は、専修学校の設置(高等課程、専門課程 又は一般課程の設置を含む。)の認可の申請があつたときは、申請の内容が第百二十四条、第百二十五条 及び前三条の基準に適合するかどうかを審査した上で、認可に関する処分をしなければならない。
前項の規定は、専修学校の設置者の変更 及び目的の変更の認可の申請があつた場合について準用する。
都道府県の教育委員会 又は都道府県知事は、第一項の認可をしない処分をするときは、理由を付した書面をもつて申請者にその旨を通知しなければならない。