学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百二十七条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

専修学校は、国 及び地方公共団体のほか、 次に該当する者でなければ、設置することができない

一 号

専修学校を経営するために必要な経済的基礎を有すること。

二 号

設置者(設置者が法人である場合にあつては、その経営を担当する当該法人の役員とする。次号において同じ。)が専修学校を経営するために必要な知識 又は経験を有すること。

三 号

設置者が社会的信望を有すること。