学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百二十九条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

専修学校には、校長 及び相当数の教員を置かなければならない。

○2項

専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術 又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。

○3項

専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識 又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。