専修学校には、校長 及び相当数の教員を置かなければならない。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
第百二十九条
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
専修学校の校長は、教育に関する識見を有し、かつ、教育、学術 又は文化に関する業務に従事した者でなければならない。
専修学校の教員は、その担当する教育に関する専門的な知識 又は技能に関し、文部科学大臣の定める資格を有する者でなければならない。