学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

第百二十八条

@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正

1項

専修学校は、次に掲げる事項について文部科学大臣の定める基準に適合していなければならない。

一 号

目的、生徒の数 又は課程の種類に応じて置かなければならない教員の数

二 号

目的、生徒の数 又は課程の種類に応じて有しなければならない校地 及び校舎の面積 並びにその位置 及び環境

三 号

目的、生徒の数 又は課程の種類に応じて有しなければならない設備

四 号

目的 又は課程の種類に応じた教育課程 及び編制の大綱