この法律は、令和七年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
学校教育法
#
昭和二十二年法律第二十六号
#
略称 : 学教法
附 則
令和七年四月二五日法律第二九号
@ 施行日 : 令和八年六月十七日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第三十七号
最終編集日 :
2026年 08月07日 17時03分
· · ·
# 第一条 @ 施行期日
一
号
附則第二十一条の規定 公布の日
# 第二条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定について、その施行の状況等を勘案しつつ検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
# 第二十条 @ 罰則に関する経過措置
この法律(附則第一条第三号に掲げる規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為 並びに附則第十四条、第十六条第一項 及び第十七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における この法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第二十一条 @ 政令への委任
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。