この法律は、令和八年四月一日から施行する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
附 則
令和六年六月一四日法律第五〇号
@ 施行日 : 令和八年六月十七日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和八年法律第三十七号
最終編集日 :
2026年 08月07日 17時03分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律による改正後の学校教育法第百二十五条第三項 及び第百三十二条の規定は、この法律の施行の日(以下この条において「施行日」という。)以後に専修学校の専門課程に入学する者について適用し、施行日前に専修学校の専門課程に入学した者に係る当該専門課程の入学資格 及び大学の編入学資格については、なお従前の例による。
# 第三条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を目途として、この法律による改正後の規定の施行の状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。