学校教育法

# 昭和二十二年法律第二十六号 #
略称 : 学教法 

附 則

平成一四年一一月二九日法律第一一八号

分類 法律
カテゴリ   教育
@ 施行日 : 令和五年四月一日 ( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 : 2024年 04月16日 09時22分


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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、平成十五年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第六十九条の二の次に四条を加える改正規定 及び第七十条の十の改正規定(「 及び第六十九条」を「、第六十九条、第六十九条の三(第三項を除く。)及び第六十九条の四から 第六十九条の六まで」に改める部分に限る。)平成十六年四月一日
二 号
附則第三条の規定 公布の日

# 第二条 @ 認可の申請に関する経過措置

1項
この法律の施行の際 現に改正前の学校教育法第四条第一項の規定によりされている大学の学部 若しくは大学院の研究科 又は改正前の同法第六十九条の二第二項の大学の学科の設置廃止 その他政令で定める事項についての認可の申請であって、改正後の同法第四条第二項各号の規定に該当するものは、改正後の同項後段の規定によりされた届出とみなす。

# 第三条 @ 専門職大学院の設置のため必要な行為

1項
専門職大学院の設置のため必要な手続 その他の行為は、この法律の施行前においても行うことができる。