この法律は、平成十五年一月一日から施行する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
附 則
平成一四年五月三一日法律第五五号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第十一条 @ 学校教育法の一部改正に伴う経過措置
前条の規定による改正後の学校教育法第九条第四号の規定は、施行日以後に新法第十一条第一項 又は第二項の規定により免許状取上げの処分を受けた者について適用し、施行日前に旧法第十一条に規定する免許状取上げの処分を受けた者 及び施行日前に旧法第十一条ただし書に規定する処分を受けたことにより施行日以後に附則第四条 又は第六条の規定により免許状取上げの処分を受けた者については、なお従前の例による。