この法律は、公布の日から施行する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
附 則
平成三年五月二一日法律第七九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 04月16日 09時22分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第三条 @ 学校教育法の一部改正に伴う経過措置
第二十二条の規定の施行の際 現に同条の規定による改正前の学校教育法第四条の規定によりされている地方自治法第二百五十二条の十九第一項の指定都市の設置する幼稚園の設置廃止、設置者の変更 その他政令で定める事項についての認可の申請は、第二十二条の規定による改正後の学校教育法第四条第三項の規定によりされた届出とみなす。