@ 準学士の称号に関する規定の適用 2項 第一条の規定による改正後の学校教育法(以下「新学校教育法」という。)第六十九条の二第七項 及び第七十条の八の規定は、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に学校教育法第六十九条の二第二項の大学 又は高等専門学校を卒業した者についても適用があるものとする。