この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
学校教育法
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昭和二十二年法律第二十六号
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略称 : 学教法
附 則
昭和五〇年七月一一日法律第五九号
@ 施行日 : 令和五年四月一日
( 2023年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和四年法律第七十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 各種学校等に関する経過措置
この法律の施行の際 現に存する各種学校(我が国に居住する外国人を専ら対象とする教育施設に該当するものを除く。)で学校教育法第百二十四条の専修学校の教育を行おうとするものは、同法第百三十条第一項の規定による高等課程、専門課程 又は一般課程の設置の認可を受けることにより、同法の規定による専修学校となることができる。
前項に規定する各種学校に係る学校教育法第百三十四条第一項の規定の適用については、当該各種学校が前項の規定により専修学校となるまでの間は、なお従前の例による。
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。