この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
ただし、第二十二条第一項 及び第三十九条第一項に規定する盲学校、聾学校 及び養護学校における就学義務 並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。
この法律は、昭和二十二年四月一日から、これを施行する。
ただし、第二十二条第一項 及び第三十九条第一項に規定する盲学校、聾学校 及び養護学校における就学義務 並びに第七十四条に規定するこれらの学校の設置義務に関する部分の施行期日は、政令で、これを定める。
この法律施行の際、現に存する従前の規定による国民学校、国民学校に類する各種学校 及び国民学校に準ずる各種学校 並びに幼稚園は、それぞれこれらをこの法律によつて設置された小学校 及び幼稚園とみなす。
この法律施行の際、現に存する従前の規定(国民学校令を除く。)による学校は、従前の規定による学校として存続することができる。
前項の規定による学校に関し、必要な事項は、文部科学大臣が定める。
従前の規定による学校の卒業者の資格に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
私立の幼稚園は、第二条第一項の規定にかかわらず、当分の間、学校法人によつて設置されることを要しない。
小学校、中学校、義務教育学校 及び中等教育学校には、第三十七条(第四十九条 及び第四十九条の八において準用する場合を含む。)及び第六十九条の規定にかかわらず、当分の間、養護教諭を置かないことができる。
中学校は、当分の間、尋常小学校卒業者 及び国民学校初等科修了者に対して、通信による教育を行うことができる。
前項の教育に関し必要な事項は、文部科学大臣の定めるところによる。
高等学校、中等教育学校の後期課程 及び特別支援学校 並びに特別支援学級においては、当分の間、第三十四条第一項(第四十九条、第四十九条の八、第六十二条、第七十条第一項 及び第八十二条において準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、文部科学大臣の定めるところにより、 第三十四条第一項に規定する教科用図書以外の教科用図書を使用することができる。
第三十四条第二項 及び第三項の規定は、前項の規定により使用する教科用図書について準用する。
第百六条の規定により名誉教授の称号を授与する場合においては、当分の間、旧大学令、旧高等学校令、旧専門学校令 又は旧教員養成諸学校官制の規定による大学、大学予科、高等学校高等科、専門学校 及び教員養成諸学校 並びに文部科学大臣の指定するこれらの学校に準ずる学校の校長(総長 及び学長を含む。)又は教員としての勤務を考慮することができるものとする。