この法律は、宅地建物取引業を営む者について免許制度を実施し、その事業に対し必要な規制を行うことにより、その業務の適正な運営と宅地 及び建物の取引の公正とを確保するとともに、宅地建物取引業の健全な発達を促進し、もつて購入者等の利益の保護と宅地 及び建物の流通の円滑化とを図ることを目的とする。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第一条 # 目的
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号