宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第二条 # 用語の定義

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

この法律において次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号の定めるところによる。

一 号

宅地

建物の敷地に供せられる土地をいい、都市計画法昭和四十三年法律第百号第八条第一項第一号の用途地域内のその他の土地で、道路、公園、河川 その他政令で定める公共の用に供する施設の用に供せられているもの以外のものを含むものとする。

二 号

宅地建物取引業

宅地 若しくは建物(建物の一部を含む。以下同じ。)の売買 若しくは交換 又は宅地 若しくは建物の売買、交換 若しくは貸借の代理 若しくは媒介をする行為で業として行うものをいう。

三 号

宅地建物取引業者

第三条第一項の免許を受けて宅地建物取引業を営む者をいう。

四 号

宅地建物取引士

第二十二条の二第一項の宅地建物取引士証の交付を受けた者をいう。