次の各号に掲げる者は、当該各号に掲げる日までに、弁済業務保証金に充てるため、主たる事務所 及びその他の事務所ごとに政令で定める額の弁済業務保証金分担金を当該宅地建物取引業保証協会に納付しなければならない。
一
号
二
号
宅地建物取引業者で宅地建物取引業保証協会に加入しようとする者
その加入しようとする日
第六十四条の二第一項の規定による指定の日にその指定を受けた宅地建物取引業保証協会の社員である者
前条第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日の一月前の日