国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。
申請者が一般社団法人であること。
申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。
申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。
申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。
第五条第一項第一号から第八号までのいずれかに該当する者
指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの
心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの