宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の二 # 指定

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、次に掲げる要件を備える者の申請があつた場合において、その者が次条第一項各号に掲げる業務の全部について適正な計画を有し、かつ、確実にその業務を行うことができると認められるときは、この章に定めるところにより同項各号に掲げる業務を行う者として、指定することができる。

一 号

申請者が一般社団法人であること。

二 号

申請者が宅地建物取引業者のみを社員とするものであること。

三 号

申請者が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消され、その取消しの日から五年を経過しない者でないこと。

四 号

申請者の役員のうちに次のいずれかに該当する者がないこと。

第五条第一項第一号から 第八号までいずれかに該当する者

指定を受けた者(以下この章において「宅地建物取引業保証協会」という。)が第六十四条の二十二第一項の規定により指定を取り消された場合において、当該取消しに係る聴聞の期日 及び場所の公示の日前六十日以内にその役員であつた者で当該取消しの日から五年を経過しないもの

心身の故障により宅地建物取引業保証協会の業務を適正に行うことができない者として国土交通省令で定めるもの

2項

国土交通大臣は、前項の規定による指定をしたときは、当該宅地建物取引業保証協会の名称、住所 及び事務所の所在地 並びに第六十四条の八第一項の規定により国土交通大臣の指定する弁済業務開始日を官報で公示するとともに、当該宅地建物取引業保証協会の社員である宅地建物取引業者が免許を受けた都道府県知事にその社員である旨を通知するものとする。

3項

宅地建物取引業保証協会は、その名称、住所 又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

4項

国土交通大臣は、前項の規定による届出があつたときは、その旨を官報に公示しなければならない。

5項

第一項の指定の申請に関し必要な事項は、国土交通省令で定める。