宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の二十一 # 解任命令

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会の役員が、この法律、この法律に基づく命令 若しくは処分に違反したとき、又は その在任により当該宅地建物取引業保証協会が第六十四条の二第一項第四号に掲げる要件に適合しなくなるときは、当該宅地建物取引業保証協会に対し、その役員を解任すべきことを命ずることができる。