宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の二十三 # 指定の取消し等の場合の営業保証金の供託

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

宅地建物取引業保証協会がの規定による指定を取り消され、又は解散した場合においては、当該宅地建物取引業保証協会の社員であつた宅地建物取引業者は、の規定による公示の日から二週間以内に、の規定により営業保証金を供託しなければならない。


この場合においては、の規定の適用があるものとする。