国土交通大臣は、宅地建物取引業保証協会が次の各号の一に該当するときは、当該宅地建物取引業保証協会に対して、第六十四条の二第一項の規定による指定を取り消すことができる。
一
号
弁済業務を適正かつ確実に実施することができないと認められるとき。
二
号
この法律 又はこの法律に基づく命令に違反したとき。
三
号
第六十四条の二十 又は前条の規定による処分に違反したとき。