宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の二十五 # 指定の取消し等の場合の弁済業務保証金等の交付

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

旧協会は、の規定により取り戻した弁済業務保証金、の規定による指定を取り消され、又は解散した日(以下この条において「指定取消し等の日」という。)以後においての規定により納付された還付充当金 並びに弁済業務保証金準備金(指定取消し等の日以後においての規定により納付された特別弁済業務保証金分担金を含む。)を、指定取消し等の日に社員であつた者に対し、これらの者に係るの政令で定める弁済業務保証金分担金の額に応じ、国土交通省令の定めるところにより、交付する。