宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の二十四 # 指定の取消し等の場合の弁済業務

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

の規定による指定を取り消され、又は解散した宅地建物取引業保証協会(以下この条 及びにおいて「旧協会」という。)は、の規定による公示の日から一週間以内に、指定を取り消され、又は解散した日において社員であつた宅地建物取引業者に係る宅地建物取引業に関する取引により生じた債権に関しの権利を有する者に対し、六月を下らない一定期間内にの規定による認証を受けるため申し出るべき旨を公告しなければならない。

2項

旧協会は、前項の規定による公告をした後においては、当該公告に定める期間内に申出のあつた同項に規定する債権について、なおの規定による認証の事務を行なうものとする。

3項

旧協会は、第一項の公告に定める期間内にの規定による認証を受けるための申出があつた場合において、に規定する認証に係る事務が終了したときは、その時において供託されている弁済業務保証金のうちその時までにの規定により認証した額での権利が実行されていないものの合計額を控除した額の弁済業務保証金を取りもどすことができる。

4項

旧協会は、第一項の公告に定める期間内にの規定による認証を受けるための申出がなかつたときは、供託されている弁済業務保証金を取りもどすことができる。


ただしの規定により認証した額での権利が実行されていないものの合計額に相当する額の弁済業務保証金については、この限りでない。

5項

旧協会は、の規定 又は第二項の規定により認証した額での規定による公示の日から十年を経過する日までにの権利が実行されていないものに係る弁済業務保証金については、これを取りもどすことができる。

6項

の規定は、第一項の規定による公告 及び前三項の規定による弁済業務保証金の取りもどしについて準用する。