宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の五 # 苦情の解決

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業保証協会は、宅地建物取引業者の相手方等から 社員の取り扱つた宅地建物取引業に係る取引に関する苦情について解決の申出があつたときは、その相談に応じ、申出人に必要な助言をし、当該苦情に係る事情を調査するとともに、当該社員に対し当該苦情の内容を通知してその迅速な処理を求めなければならない。

2項

宅地建物取引業保証協会は、前項の申出に係る苦情の解決について必要があると認めるときは、当該社員に対し、文書 若しくは口頭による説明を求め、又は資料の提出を求めることができる。

3項

社員は、宅地建物取引業保証協会から 前項の規定による求めがあつたときは、正当な理由がある場合でなければ、これを拒んではならない。

4項

宅地建物取引業保証協会は、第一項の申出 及び その解決の結果について社員に周知させなければならない。