宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の十七 # 一般保証業務

@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正

1項

宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。

2項

宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。

3項

第五十七条から 第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。


この場合において、

第六十条
政令」とあるのは、
「国土交通省令」と

読み替えるものとする。