宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を行なう場合においては、あらかじめ、国土交通省令の定めるところにより、国土交通大臣の承認を受けなければならない。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第六十四条の十七 # 一般保証業務
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
宅地建物取引業保証協会は、一般保証業務を廃止したときは、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
第五十七条から第六十条までの規定は、一般保証業務を行なう宅地建物取引業保証協会に準用する。
この場合において、
第六十条中
「政令」とあるのは、
「国土交通省令」と
読み替えるものとする。