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宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 :
宅建業法
第六十四条の十八
#
報告及び検査
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施行日
: 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@
最終更新
: 令和六年法律第五十三号
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建築・住宅
宅地建物取引業法
第六十四条の十八
1項
第六十三条の二
の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。
この場合において、
同条第一項
中
「
手付金等保証事業
」とあるのは、
「宅地建物取引業保証協会の業務」と
読み替えるものとする。