宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

第六十四条の十八 # 報告及び検査

@ 施行日 : 令和六年六月十九日 ( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 : 令和六年法律第五十三号

1項

の規定は、宅地建物取引業保証協会について準用する。


この場合において、


手付金等保証事業」とあるのは、
「宅地建物取引業保証協会の業務」と

読み替えるものとする。