宅地建物取引業者は、前条の規定により営業保証金を供託することを要しなくなつたときは、供託した営業保証金を取りもどすことができる。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
第六十四条の十四 # 供託を免除された場合の営業保証金の取りもどし
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第七十九号による改正
第三十条第三項の規定は、前項の規定により営業保証金を取りもどす場合に準用する。