この法律は、公布の日から起算して三月を経過した日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
附 則
令和三年五月二六日法律第四四号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月13日 09時51分
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# 第一条 @ 施行期日
一
号
第二条の規定 並びに次条 及び附則第四条の規定 公布の日
二から四まで
略
五
号
第一条(地方自治法別表第一宅地建物取引業法(昭和二十七年法律第百七十六号)の項の改正規定に限る。)及び第七条の規定 公布の日から起算して三年を超えない範囲内において政令で定める日
# 第四条 @ 政令への委任
前条に規定するもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。