この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。ただし、第二章、第三章、第三十九条、第四十一条 及び第四十三条 並びに附則第三条、第四条、第六条 及び第七条の規定は、公布の日から起算して二年六月を超えない範囲内で政令で定める日から施行する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
附 則
平成一九年五月三〇日法律第六六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月13日 09時51分
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