宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

附 則

平成七年四月一九日法律第六七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 号
第四条第一項の改正規定(「前条第一項」を「第三条第一項」に改める部分 及び「(同条第三項の免許の更新を含む。第二十五条第六項を除き、以下同じ。)」を削る部分を除く。)、第八条第二項、第九条、第十六条の五第一項、第十六条の十六第二項 及び第五十条第二項の改正規定 並びに附則第五項 及び第八項の規定この法律の公布の日
二 号
目次 及び第三十四条の二の改正規定、第五章の改正規定(第三節を第四節とし、第二節を第三節とし、第一節の次に一節を加える改正規定に限る。)、第八十三条第一項第五号 及び第六号の改正規定、第八十五条を第八十六条とし、第八十四条の次に一条を加える改正規定 並びに附則第六項の規定この法律の公布の日から起算して二年を経過した日

@ 指定流通機構の指定手続の特例

2項
改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第三十四条の二第五項の規定による指定に関し必要な手続 その他の行為は、前項第二号に掲げる改正規定の施行前においても、新法の例によりすることができる。

@ 免許の有効期間に関する経過措置

3項
この法律の施行の際 現に改正前の宅地建物取引業法(以下「旧法」という。)第三条第一項の免許(同条第三項の免許の更新を含む。以下同じ。)を受けている者 又は この法律の施行前にした免許の申請に基づきこの法律の施行後に同条第一項の免許を受けた者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)の当該免許の有効期間については、なお従前の例による。

@ 免許、登録又は指定の基準に関する経過措置

4項
この法律の施行前に旧法第三条第一項の免許の申請をした者(免許の更新の場合にあっては、この法律の施行後に免許の有効期間が満了する者を除く。)、旧法第十八条第一項の登録の申請をした者 又は旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号 若しくは第六十四条の二第一項の指定の申請をした者の当該申請に係る免許、登録 又は指定の基準については、なお従前の例による。

@ 変更等の届出に関する経過措置

5項
附則第一項第一号に掲げる改正規定の施行前に生じた事由に係る旧法第九条の変更の届出 又は旧法第五十条第二項の届出については、なお従前の例による。

@ 媒介の契約に関する経過措置

6項
附則第一項第二号に掲げる改正規定の施行前に締結された宅地 又は建物の売買 又は交換の媒介の契約については、新法第三十四条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。

@ 監督処分に関する経過措置

7項
附則第三項に規定する者に対する免許の取消しその他の監督上の処分、この法律の施行の際 現に旧法第十八条第一項の登録を受けている者 若しくは この法律の施行前にした当該登録の申請に基づきこの法律の施行後に登録を受けた者に対する登録の消除 その他の監督上の処分 又は この法律の施行の際 現に旧法第四十一条第一項第一号、第四十一条の二第一項第一号 若しくは第六十四条の二第一項の指定を受けている者 若しくは この法律の施行前にしたこれらの指定の申請に基づきこの法律の施行後に指定を受けた者に対する指定の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。

@ 罰則に関する経過措置

8項
この法律(附則第一項第一号に掲げる改正規定にあっては、当該改正規定)の施行前にした行為 及び附則第五項の規定によりなお従前の例によることとされる場合における当該規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。