この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第三十四条の二第一項の改正規定、第三十五条第一項第六号の次に一号を加える改正規定 及び第三十七条第一項第二号の次に一号を加える改正規定 並びに附則第三条の規定は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
宅地建物取引業法
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昭和二十七年法律第百七十六号
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略称 : 宅建業法
附 則
平成二八年六月三日法律第五六号
@ 施行日 : 令和六年六月十九日
( 2024年 6月19日 )
@ 最終更新 :
令和六年法律第五十三号
最終編集日 :
2024年 08月13日 09時51分
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# 第一条 @ 施行期日
# 第二条 @ 経過措置
この法律の施行の日(以下「施行日」という。)前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る営業保証金の還付 及び弁済業務保証金の還付については、この法律による改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十七条第一項 及び第六十四条の八第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
新法第三十四条の二第八項の規定は、施行日前に締結された宅地 又は建物の売買 又は交換の媒介の契約(以下「媒介契約」という。)については、適用しない。
施行日前に締結された媒介契約については、新法第三十四条の二第十項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
施行日前に宅地建物取引業に関する取引がされた場合におけるその取引により生じた債権に係る弁済については、新法第六十四条の三第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第三条
附則第一条ただし書に規定する規定の施行の日(次項において「一部施行日」という。)前に締結された媒介契約に係る書面の交付については、新法第三十四条の二第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
一部施行日前に宅地 又は建物の売買 又は交換の契約が締結され又は成立した場合におけるその契約に係る書面の交付については、新法第三十七条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
# 第四条 @ 罰則に関する経過措置
施行日前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
# 第五条 @ 政令への委任
前三条に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
# 第六条 @ 検討
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法の施行の状況について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。