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施行期日
1項
この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
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経過規定
2項
この法律の施行の際 現に個人である宅地建物取引業者(宅地建物取引業法第八条第一項に規定する宅地建物取引業者をいう。以下同じ。)又は宅地建物取引業者である法人(この法律の施行の際 現に宅地建物取引業を営んでいる信託会社 及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員(業務を執行する社員、取締役 又はこれらに準ずる者をいう。以下同じ。)であつて、この法律の施行の日から二年をこえない範囲内において政令で定める日(以下「指定日」という。)までにおいて、引き続く四年をこえる期間宅地建物取引業者 又は宅地建物取引業者である法人(宅地建物取引業を営む信託会社 及び信託業務を兼営する銀行を含む。)の役員であり、かつ、建設省令の定めるところにより都道府県知事が行う選考により、宅地建物取引業に関し必要な知識を有すると認められた者は、改正後の宅地建物取引業法の適用については、同法第十一条の二第一項に規定する宅地建物取引員とみなす。
5項
指定日の翌日において現に設置されている宅地建物取引業者の事務所に関しては、改正後の宅地建物取引業法第十一条の二の規定 及び同法第八条中同法第四条第一項第五号に係る部分の規定の適用については、同日新たに設置されたものとみなす。
6項
第二章の二の改正規定は、この法律の施行の際 現に宅地建物取引業者であるもの(この法律の施行の際 現に宅地建物取引業者であつて、この法律の施行の日以後において宅地建物取引業法第三条第三項の更新の登録を受けた者を含む。)に対しては、昭和三十四年七月三十一日までは適用しない。
7項
前項に規定する者は、昭和三十四年八月三十一日までに、第十二条の二の改正規定により営業保証金の供託をし、当該供託をした旨を供託物受入の記載ある供託書の写を添附して、主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に届け出なければならない。
8項
前項の規定に違反した者は、改正後の宅地建物取引業法第十二条の五第一項の規定に違反したものとみなし、同法の規定を適用する。