宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

附 則

昭和六三年五月六日法律第二七号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第一条中宅地建物取引業法第三十四条の二の改正規定は、公布の日から起算して二年を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
改正後の宅地建物取引業法第十五条 及び第五十条第二項の規定は、この法律の施行の際 現に宅地建物取引業者である者が設置する場所で事務所以外のもの及び その場所における取引主任者については、この法律の施行の日から 六月を経過する日までの間は、適用しない。
3項
改正後の宅地建物取引業法第三十七条の二(改正後の積立式宅地建物販売業法第四十条第一項において適用する場合を含む。)の規定は、この法律の施行前にされた宅地 又は建物の買受けの申込み 若しくは売買契約 又は積立式宅地建物販売の相手方となる申込み 若しくは その契約については、適用しない。
4項
改正後の宅地建物取引業法第四十一条の二の規定は、この法律の施行前に締結された宅地 又は建物の売買契約については、適用しない。
5項
この法律の施行の際 現に改正前の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けている者は、この法律の施行の日において改正後の宅地建物取引業法第五十一条第一項の規定による指定を受けたものとみなす。
6項
この法律の施行の際 現に改正前の宅地建物取引業法第三条第一項の免許、同法第十八条第一項の登録 若しくは同法第六十四条の二第一項の指定 又は積立式宅地建物販売業法第三条第一項の許可(以下「免許等」という。)を受けている者に対する免許等の取消しその他の監督上の処分に関しては、この法律の施行前に生じた事由については、なお従前の例による。
7項
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。