宅地建物取引業法

# 昭和二十七年法律第百七十六号 #
略称 : 宅建業法 

附 則

昭和四七年六月二四日法律第一〇〇号

分類 法律
カテゴリ   建築・住宅
@ 施行日 : 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 : 令和五年法律第七十九号による改正
最終編集日 : 2024年 04月26日 21時50分


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@ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十五条第二項の改正規定 及び附則第二項から 第四項までの規定は、公布の日から起算して一年を経過した日から施行する。

@ 経過措置

2項
宅地建物取引業者は、第二十五条第二項の改正規定の施行の際に供託している営業保証金の額が改正後の宅地建物取引業法(以下「新法」という。)第二十五条第二項に規定する営業保証金の額に不足することとなる場合においては、第二十五条第二項の改正規定の施行の日から 一月以内に、主たる事務所のもよりの供託所にその不足額を供託しなければならない。
3項
新法第二十五条第三項 及び第四項の規定は、前項の場合に準用する。
4項
附則第二項の規定に違反した者は、新法第二十八条第一項の規定に違反したものとみなし、新法の規定を適用する。