宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第二十九条 # 宇宙開発戦略副本部長

@ 施行日 : 令和八年六月十七日 ( 2026年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和八年法律第三十九号

1項

本部に、宇宙開発戦略副本部長以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 及び宇宙開発担当大臣内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。