宇宙基本法

# 平成二十年法律第四十三号 #

第二十九条 # 宇宙開発戦略副本部長

@ 施行日 : 令和三年九月一日 ( 2021年 9月1日 )
@ 最終更新 : 令和三年法律第三十六号による改正

1項

本部に、宇宙開発戦略副本部長以下「副本部長」という。)を置き、内閣官房長官 及び宇宙開発担当大臣内閣総理大臣の命を受けて、宇宙開発利用に関し内閣総理大臣を助けることをその職務とする国務大臣をいう。)をもって充てる。

2項

副本部長は、本部長の職務を助ける。