この法律は、平成二十八年四月一日から施行する。
ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
附則第七条の規定
公布の日
附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。