宇宙政策委員会令

# 平成二十四年政令第百八十六号 #

第七条 # 議事

@ 施行日 : 平成二十八年七月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十八年七月二十九日公布(平成二十八年政令第二百六十四号)改正

1項

委員会は、委員 及び議事に関係のある臨時委員の過半数が出席しなければ、会議を開き、議決することができない。

2項

委員会の議事は、委員 及び議事に関係のある臨時委員で会議に出席したものの過半数で決し、可否同数のときは、委員長の決するところによる。

3項

前二項の規定は、分科会 及び部会の議事について準用する。