宇宙政策委員会令

# 平成二十四年政令第百八十六号 #

第二条 # 委員等の任命

@ 施行日 : 平成二十八年七月二十九日
@ 最終更新 : 平成二十八年七月二十九日公布(平成二十八年政令第二百六十四号)改正

1項

委員 及び臨時委員は、学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。

2項

専門委員は、当該専門の事項に関し学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が任命する。