委員会は、その定めるところにより、部会を置くことができる。
宇宙政策委員会令
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平成二十四年政令第百八十六号
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第六条 # 部会
@ 施行日 : 平成二十八年七月二十九日
@ 最終更新 :
平成二十八年七月二十九日公布(平成二十八年政令第二百六十四号)改正
部会に属すべき委員、臨時委員 及び専門委員は、委員長が指名する。
部会に、部会長を置き、当該部会に属する委員のうちから委員長が指名する。
部会長は、当該部会の事務を掌理する。
部会長に事故があるときは、当該部会に属する委員のうちから部会長があらかじめ指名する者が、その職務を代理する。
委員会は、その定めるところにより、部会の議決をもって委員会の議決とすることができる。