宇宙資源の探査 及び開発を人工衛星(宇宙活動法第二条第二号に規定する人工衛星をいう。第一号 及び第四項において同じ。)の利用の目的として行う人工衛星の管理(同条第七号に規定する人工衛星の管理をいう。)に係る宇宙活動法第二十条第一項の許可(以下この条において「宇宙資源の探査 及び開発の許可」という。)を受けようとする者は、宇宙活動法第二十条第二項各号に掲げる事項のほか、内閣府令で定めるところにより、同項の申請書に次に掲げる事項を定めた計画(以下「事業活動計画」という。)を併せて記載しなければならない。
当該宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請に係る人工衛星を利用して行おうとする宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動(以下この項において単に「宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動」という。)の目的
宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動の期間
第一号に規定する宇宙資源の探査 及び開発を行おうとする場所
第一号に規定する宇宙資源の探査 及び開発の方法
前三号に掲げるもののほか、宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動の内容