宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律

# 令和三年法律第八十三号 #

第三条 # 人工衛星の管理に係る許可の特例


1項

宇宙資源の探査 及び開発を人工衛星(に規定する人工衛星をいう。第一号 及び第四項において同じ。)の利用の目的として行う人工衛星の管理(に規定する人工衛星の管理をいう。)に係るの許可(以下この条において「宇宙資源の探査 及び開発の許可」という。)を受けようとする者は、に掲げる事項のほか、内閣府令で定めるところにより、の申請書に次に掲げる事項を定めた計画(以下「事業活動計画」という。)を併せて記載しなければならない。

一 号

当該宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請に係る人工衛星を利用して行おうとする宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動(以下この項において単に「宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動」という。)の目的

二 号

宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動の期間

三 号

第一号に規定する宇宙資源の探査 及び開発を行おうとする場所

四 号

第一号に規定する宇宙資源の探査 及び開発の方法

五 号

前三号に掲げるもののほか、宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動の内容

六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請については、内閣総理大臣は、当該申請が、に掲げるもののほか次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該宇宙資源の探査 及び開発の許可をしてはならない。

一 号

事業活動計画が、の基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発 及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施 及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。

二 号

申請者個人にあっては、の死亡時代理人を含む。)が事業活動計画を実行する十分な能力を有すること。

3項

内閣総理大臣は、宇宙資源の探査 及び開発の許可をしようとするときは、当該宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請が前項各号に適合していると認めることについて、あらかじめ経済産業大臣協議しなければならない。

4項

第一項 及びの規定はの許可に係る人工衛星の利用の目的を変更して宇宙資源の探査 及び開発をその利用の目的とするための許可を受けようとする者について、前二項の規定は当該許可をしようとするときについて、それぞれ準用する。

5項

宇宙資源の探査 及び開発の許可 又は前項に規定するの許可( 及びにおいて「宇宙資源の探査 及び開発の許可等」という。)を受けた者に対するの規定の適用については、


事項」とあるのは
「事項 又は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律令和三年法律第八十三号)第三条第一項に規定する事業活動計画(以下単に「事業活動計画」という。」と、


管理計画」とあるのは
「管理計画 及び事業活動計画」と、

及び 並びに
この法律」とあるのは
「この法律 及び宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律」と、


の規定」とあるのは
「並びに宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第三条第二項第二号に係る部分に限る)の規定」と、


事項」とあるのは
「事項 又は事業活動計画」とするほか、

必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。