宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律

# 令和三年法律第八十三号 #

第三条 # 人工衛星の管理に係る許可の特例


1項

宇宙資源の探査 及び開発を人工衛星(宇宙活動法第二条第二号に規定する人工衛星をいう。第一号 及び第四項において同じ。)の利用の目的として行う人工衛星の管理(同条第七号に規定する人工衛星の管理をいう。)に係る宇宙活動法第二十条第一項許可以下この条において「宇宙資源の探査 及び開発の許可」という。を受けようとする者は、宇宙活動法第二十条第二項各号に掲げる事項のほか、内閣府令で定めるところにより、同項の申請書に次に掲げる事項を定めた計画(以下「事業活動計画」という。)を併せて記載しなければならない。

一 号

当該宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請に係る人工衛星を利用して行おうとする宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動(以下この項において単に「宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動」という。)の目的

二 号

宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動の期間

三 号

第一号に規定する宇宙資源の探査 及び開発を行おうとする場所

四 号

第一号に規定する宇宙資源の探査 及び開発の方法

五 号

前三号に掲げるもののほか、宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動の内容

六 号
その他内閣府令で定める事項
2項

宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請については、内閣総理大臣は、当該申請が、宇宙活動法第二十二条各号に掲げるもののほか次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、当該宇宙資源の探査 及び開発の許可をしてはならない。

一 号

事業活動計画が、宇宙基本法の基本理念に則したものであり、かつ、宇宙の開発 及び利用に関する諸条約の的確かつ円滑な実施 及び公共の安全の確保に支障を及ぼすおそれがないものであること。

二 号

申請者個人にあっては、宇宙活動法第二十条第二項第八号の死亡時代理人を含む。)が事業活動計画を実行する十分な能力を有すること。

3項

内閣総理大臣は、宇宙資源の探査 及び開発の許可をしようとするときは、当該宇宙資源の探査 及び開発の許可の申請が前項各号に適合していると認めることについて、あらかじめ経済産業大臣協議しなければならない。

4項

第一項 及び宇宙活動法第二十条第二項の規定は同条第一項の許可に係る人工衛星の利用の目的を変更して宇宙資源の探査 及び開発をその利用の目的とするための宇宙活動法第二十三条第一項許可を受けようとする者について、前二項の規定は当該許可をしようとするときについて、それぞれ準用する。

5項

宇宙資源の探査 及び開発の許可 又は前項に規定する宇宙活動法第二十三条第一項の許可(次条 及び第五条において「宇宙資源の探査 及び開発の許可等」という。)を受けた者に対する宇宙活動法の規定の適用については、

宇宙活動法第二十三条第一項
事項」とあるのは
「事項 又は宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律令和三年法律第八十三号)第三条第一項に規定する事業活動計画(以下単に「事業活動計画」という。」と、

宇宙活動法第二十四条
管理計画」とあるのは
「管理計画 及び事業活動計画」と、

宇宙活動法第二十六条第一項第三項 及び第四項 並びに第三十一条第一項
この法律」とあるのは
「この法律 及び宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律」と、

宇宙活動法第二十六条第五項
の規定」とあるのは
「並びに宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律第三条第二項第二号に係る部分に限る)の規定」と、

第六十条第五号
事項」とあるのは
「事項 又は事業活動計画」とするほか、

必要な技術的読替えは、内閣府令で定める。