1項 宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動を行う者が宇宙資源の探査 及び開発の許可等に係る事業活動計画の定めるところに従って採掘等をした宇宙資源については、当該採掘等をした者が所有の意思をもって占有することによって、その所有権を取得する。