宇宙資源の探査及び開発に関する事業活動の促進に関する法律

令和三年法律第八十三号
分類 法律
カテゴリ   産業通則
最終編集日 : 2024年 03月31日 15時02分

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# 第一条 @ 施行期日

1項
この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。ただし、附則第三条 及び第四条の規定は、公布の日から施行する。

# 第二条 @ 経過措置

1項
第三条 及び第四条の規定は、この法律の施行後に宇宙活動法第二十条第一項 又は第二十三条第一項の許可の申請があった場合について適用し、この法律の施行前に宇宙活動法第二十条第一項 又は第二十三条第一項の許可の申請があった場合については、なお従前の例による。

# 第三条 @ 政令への委任

1項
前条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。

# 第四条 @ 検討

1項
政府は、この法律の施行の状況、科学技術の進展の状況、第七条第一項に規定する制度の構築に向けた取組の状況等を勘案して、民間事業者による宇宙資源の探査 及び開発に関する事業活動に関する法制度の在り方について抜本的な見直しを含め検討を行い、その結果に基づき、法制の整備 その他の所要の措置を講ずるものとする。