この政令は、宇宙基本法の施行の日(平成二十年八月二十七日)から施行する。
制定に関する表明
内閣は、宇宙基本法(平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。
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1項
宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。
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この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日(平成二十四年七月十二日)から施行する。