宇宙開発戦略本部令

平成二十年政令第二百五十一号
分類 政令
カテゴリ   行政組織
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時24分

制定に関する表明

内閣は、宇宙基本法平成二十年法律第四十三号)第三十四条の規定に基づき、この政令を制定する。

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1項

宇宙開発戦略本部の運営に関し必要な事項は、宇宙開発戦略本部長が宇宙開発戦略本部に諮って定める。

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1項

この政令は、宇宙基本法の施行の日平成二十年八月二十七日)から施行する。

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1項

この政令は、内閣府設置法等の一部を改正する法律の施行の日平成二十四年七月十二日)から施行する。