安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第九条 # 基本方針

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。

2項

基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保に関する基本的な方向

二 号

血液製剤(用法、効能 及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品 又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同じ。)についての中期的な需給の見通し

三 号

血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項

四 号

献血の推進に関する事項

五 号

血液製剤の製造 及び供給に関する事項

六 号

血液製剤の安全性の向上に関する事項

七 号

血液製剤の適正な使用に関する事項

八 号

その他献血 及び血液製剤に関する重要事項

3項

厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。

4項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事・食品衛生審議会の意見を聴くものとする。

5項

厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。