厚生労働大臣は、血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保を図るための基本的な方針(以下「基本方針」という。)を定めるものとする。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
第九条 # 基本方針
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
基本方針は、次に掲げる事項について定めるものとする。
一
号
二
号
三
号
四
号
五
号
六
号
七
号
八
号
血液製剤の安全性の向上 及び安定供給の確保に関する基本的な方向
血液製剤(用法、効能 及び効果について血液製剤と代替性のある医薬品 又は再生医療等製品であつて、厚生労働省令で定めるものを含む。第八号において同じ。)についての中期的な需給の見通し
血液製剤に関し国内自給が確保されるための方策に関する事項
献血の推進に関する事項
血液製剤の製造 及び供給に関する事項
血液製剤の安全性の向上に関する事項
血液製剤の適正な使用に関する事項
その他献血 及び血液製剤に関する重要事項
厚生労働大臣は、少なくとも五年ごとに基本方針に再検討を加え、必要があると認めるときは、これを変更するものとする。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、薬事審議会の意見を聴くものとする。
厚生労働大臣は、基本方針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。