安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律

# 昭和三十一年法律第百六十号 #
略称 : 血液法 

第十条 # 献血推進計画

@ 施行日 : 令和四年六月十七日 ( 2022年 6月17日 )
@ 最終更新 : 令和四年法律第六十八号による改正

1項

厚生労働大臣は、基本方針に基づき、毎年度、翌年度の献血の推進に関する計画(以下「献血推進計画」という。)を定め、都道府県にその写しを送付するものとする。

2項

献血推進計画は、次に掲げる事項について定めるものとする。

一 号

当該年度に献血により確保すべき血液の目標量

二 号

献血に関する普及啓発 その他の前号の目標量を確保するために必要な措置に関する事項

三 号

その他献血の推進に関する重要事項

3項

採血事業者 及び血液製剤(厚生労働省令で定めるものに限る。以下 この項において同じ。)の製造販売業者は、献血推進計画の作成に資するため、毎年度、翌年度において献血により受け入れることが可能であると見込まれる血液の量、供給すると見込まれる血液製剤の量その他の厚生労働省令で定める事項を厚生労働大臣に届け出なければならない。

4項

前条第四項 及び第五項の規定は、献血推進計画について準用する。

5項

都道府県は、基本方針 及び献血推進計画に基づき、採血事業者による献血の受入れが円滑に実施されるよう、毎年度、翌年度の当該都道府県における献血の推進に関する計画(次項において「都道府県献血推進計画」という。)を定めるものとする。

6項

都道府県は、都道府県献血推進計画を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するよう努めるとともに、厚生労働大臣に提出するものとする。