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安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 :
血液法
附 則
平成一五年六月一三日法律第八〇号
分類
法律
カテゴリ
厚生
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施行日
: 令和六年四月一日 ( 2024年 4月1日 )
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最終更新
: 令和五年法律第三十六号による改正
この法令が記載されている e-Gov 内のページ
最終編集日 : 2024年 11月23日 19時25分
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厚生
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
附 則 - 平成一五年六月一三日法律第八〇号
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施行期日
1項
この法律は、公布の日から施行する。