この法律は、公布の日から起算して六箇月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律
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昭和三十一年法律第百六十号
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略称 : 血液法
附 則
昭和三五年八月一〇日法律第一四五号
@ 施行日 : 令和六年四月一日
( 2024年 4月1日 )
@ 最終更新 :
令和五年法律第三十六号による改正
最終編集日 :
2024年 11月23日 19時25分
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