安全な血液製剤の安定供給の確保等に関する法律施行規則

# 昭和三十一年厚生省令第二十二号 #
略称 : 血液法施行規則 

別表第一

分類 府令・省令
カテゴリ   厚生
最終編集日 : 2024年 05月06日 20時19分


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一 号

輸血に用いるものであつて、以下に掲げるもの

(1)

人全血液

(2)

人赤血球液

(3)

洗浄人赤血球液

(4)

凍結人赤血球

(5)

解凍人赤血球液

(6)

新鮮凍結人血漿

(7)

人血小板濃厚液

(8)

合成血

二 号

血漿分画製剤であつて、以下に掲げるもの

(1)

加熱人血漿たん白

(2)

人血清アルブミン

(3)

ガラクトシル人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc

(4)

テクネチウム大凝集人血清アルブミン(99mTc

(5)

テクネチウム人血清アルブミン(99mTc

(6)

人血清アルブミンジエチレントリアミン五酢酸テクネチウム(99mTc

(7)

ヨウ化人血清アルブミン(131I

(8)

乾燥人フィブリノゲン

(9)

フィブリノゲン加第ⅩⅢ因子

(10)

フィブリノゲン配合剤

(11)

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅷ因子

(12)

乾燥人血液凝固第Ⅸ因子複合体

(13)

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅸ因子

(14)

乾燥濃縮人血液凝固第Ⅹ因子加活性化第Ⅶ因子

(15)

乾燥濃縮人プロトロンビン複合体

(16)

活性化プロトロンビン複合体

(17)

ヒト血漿由来乾燥血液凝固第ⅩⅢ因子

(18)

乾燥人血液凝固因子抗体迂回活性複合体

(19)

トロンビン(人由来のものに限る

(20)

人免疫グロブリン

(21)

乾燥イオン交換樹脂処理人免疫グロブリン

(22)

乾燥スルホ化人免疫グロブリン

(23)

pH四処理酸性人免疫グロブリン

(24)

乾燥pH四処理人免疫グロブリン

(25)

乾燥ペプシン処理人免疫グロブリン

(26)

ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

(27)

乾燥ポリエチレングリコール処理人免疫グロブリン

(28)

抗HBs人免疫グロブリン

(29)

乾燥抗HBs人免疫グロブリン

(30)

ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

(31)

乾燥ポリエチレングリコール処理抗HBs人免疫グロブリン

(32)

乾燥抗D(Rho)人免疫グロブリン

(33)

抗破傷風人免疫グロブリン

(34)

乾燥抗破傷風人免疫グロブリン

(35)

ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

(36)

乾燥ポリエチレングリコール処理抗破傷風人免疫グロブリン

(37)

ヒスタミン加人免疫グロブリン(乾燥

(38)

乾燥濃縮人アンチトロンビンⅢ

(39)

乾燥濃縮人プロテインC

(40)

乾燥濃縮人C一―インアクチベーター

(41)

人ハプトグロビン

(42)

乾燥濃縮人C一―インアクチベーター

(43)

乾燥濃縮人α―プロテイナーゼインヒビター

三 号

血漿分画製剤であつて、以下に掲げるもの

(1)
ヘミン